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<特設>溶接ヒューム対策

 ☆溶接ヒューム対策でお困りございませんか?

  ・法改正は理解しているが実際に何をすればいいの?

  ・環境測定の方法や業者がわからない…

  ・自社の作業環境にはどういった対策をすべきかわからない…

  ・換気設備は?

  ・自分に合った保護具は?

大陽日酸が解決致します!!

溶接ヒューム対策トータル提案 ご紹介動画


溶接ヒュームに関する具体的な法改正とは?

労働者への健康障害リスクが高いと認められた物質を特定化学物質と位置づけ、

換気方法・物質測定・特殊健康診断・作業主任者の選任などを義務づける法改正。

令和341日より施行

※ただし上記日程より1年間は移行期間とする

改正内容

①特定化学物質の改正

1.塩基性酸化マンガンの追加

 従来:「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)」 管理濃度0.2mg/㎡

→改正:「マンガン及びその化合物」 管理濃度0.05mg/㎡

 

2.溶接ヒュームの追加

 溶接ヒュームはマンガン含有量に関係なく対象

②措置が必要な作業

1.金属アーク溶接作業(TIG溶接、プラズマアーク溶接を含む)

 

2.アークを用いて金属を溶断、又はガウジングする作業

 

3.その他の溶接ヒュームを製造、又は取り扱う作業

③「溶接ヒューム」に適応される措置

1.換気設備の設置

 

2.個人サンプリングによる濃度測定(個人ばく露測定)

 

3.呼吸用保護具

 

4.特定化学物質作業責任者の選任

 

5.特殊健康診断                       ...etc

ご提案内容

(1)「ヒューム法改正」に関わる対策等を弊社にてわかりやすくご説明!

   ①法改正や各種規定、措置について

   ②測定方法等の簡易的なご説明とそれに関わる機器について

    (個人ばく露測定用のサンプラー・ポンプ等)

 

(2)作業環境測定のご紹介!

 

(3)本法改正に伴う機器・溶材をご紹介!(大陽日酸グループ製品)

ヒューム対策のトータル提案!お気軽にお問い合わせください!

ご不明点がありましたら、最寄りの大陽日酸営業拠点までご連絡ください。
下記フォームからもお気軽にお問い合わせ下さい。

よくあるご質問

■規制の対象に「継続して金属アーク溶接を行う屋内作業場」とありますが、断続的な溶接の場合は適用外となりますか?

 

⇒法改正においては、作業頻度による例外を設けていない為、屋内の特定の場所で溶接作業が行われている場合、たとえ年数回程であっても対象となります。

 

 

 

■ヒューム集塵機はありますが、排気は外へつながっているものではございません。外への排気は必要ですか?

 

⇒必ずしも必要ではございません。

 

換気措置に関しては、可搬式の集塵機等による局所的な換気でも対策として認められております。

 

 

 

■作業場の床の清掃は、どの様な方法が認められるのでしょうか?モップで水拭きすることでも良いですか?

 

⇒モップでの水拭きでは十分とは言えません。

 

掃除においては、床に堆積したヒュームを、作業員がばく露しない様取り除くことが目的ですので、布製のモップの場合、乾いた際に拭き取った対象物質が再飛散する恐れがございます。

 

その他の方法としては、掃除機での対策も認められております。但し、掃除機を使用する場合には、HEPAフィルターの仕様が可能なものをご選定下さい。

 

 

 

■作業場所が多い場合、ヒューム測定はすべての個所で行う必要がありますか?もしくは代表的な作業で可能ですか?

 

⇒必ずしも全ての作業個所で行う必要はございません。

 

ヒューム測定は、※「均等ばく露作業」毎に行う事と定められておりますので、作業員のヒュームばく露量が同等とみなされる作業毎での測定が必要となります。

 

(※方法が同一であり、溶接材料、母材及び溶接作業場所の違いが溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与えないことが見込まれる作業が含まれています。)

 

 

 

■溶接場所が変化するような作業(建設工事現場のような溶接作業)は、そのような場合でも規制の対象となるのでしょうか?

 

⇒溶接場所が変化する作業においては、規制の対象とはなりません。

 

建設工事現場においては、工事の進捗によって例えば1階部分の鉄骨の溶接が終了すれば、その場所での溶接は行わず、次は2階部分での溶接と、同じ場所では繰り返し行わないような作業を想定しており、このような現場では溶接ヒュームの濃度測定等は不要としています。

 

また組立工場で行われている保全業務は、建設工事と同様に機械設備の修繕場所は一定でないとのことならば、年間に数回、同じ工場建屋内で溶接しても、同じ場所とはみなさず、「毎回異なる屋内作業場」に該当します。

 

一方で、機械設備等の修繕用に独立した作業場所を設けている場合、規制の対象となります。

 

 

 

■休憩室設置の項目で、「作業場以外の場所に休憩室を設置する事」となっていますが、溶接を行う作業者とそれ以外の従業員で共用の休憩室で問題ないのでしょうか?

 

⇒問題ございません

 

但し、共用とする場合には、その休憩室に溶接ヒュームを持ち込まないような対策が必要となります。

 

具体的には、靴底を拭く為の濡れたマットや、衣類に付着した物質を払う為のブラシを設置するなどが挙げられます。 

 

 

 

■特殊健康診断の受診対象で、常時従事者となっていますが、作業頻度は具体的にどこまでが対象になりますか?

 

⇒本法改正においては、作業頻度による例外は設けておらず、溶接作業に従事する場合、全ての作業者が対象となります。

 

 

 

■金属アーク溶接が規制の対象とのことでしたが、 TIG溶接、MIG溶接、半自動溶接等は対象になりますか?

 

⇒対象となります。

 

上記溶接作業に関しましては、全てアークを熱源とした溶接方法ですので、作業時にヒュームが飛散し、作業者がヒュームにばく露する恐れがございます。

 

 

 

■作業環境測定は事業所のある都道府県に位置する測定機関でなくてはいけないのか?

 

⇒その必要はございません。個人曝露測定(個人サンプリング法)に対応している期間を選定下さい。

 

 

 

■個人サンプリングの測定はその環境ごとに一人行えば問題ないのか?

 

⇒測定を行う場合は同一環境ごとに最低2名の測定が必要となります。そのため、同一作業者での測定を行う場合は営業日の間隔を開ける必要がございます。

 

 

 

■作業主任者は一人選任すれば問題ないのか?

 

⇒作業主任者は、日々の業務において労働者の健康障害を予防するために、作業環境や保護具の使用状況の監視等の職務を日常的に行う必要がございます。

 

ですので、事業所の規模によっては複数人選定して頂く必要がございます。

 

 

 

■これらの措置を行わなかった場合、罰則等はあるのか?

 

⇒特化則は安衛法に基づくものであり、安衛法内では罰則規定が設けられておりますので、対策を怠った場合、罰金が科せられる可能性がございます。

 

 

 

■フィットテストは作業員全員が行う必要があるのか?

 

⇒フィットテストの目的は、最適な保護具選定のために保護具と顔の密着性を測るものですので、作業員全員が行う必要があります。

 

 

 

■溶接を行う作業所であれば、溶接に従事しない従業員であっても健康診断を受ける必要があるのか?

 

⇒健康診断の対象となるのは溶接作業等に常時従事する労働者ですので、事務作業等に従事する方は対象には含まれません。

 

 

 

■ヒューム測定ではマンガン値を測定するものとされているが、母材や溶材にマンガンが含まれない場合は対象外となるのか?

 

⇒規格等にマンガンが明記されていない場合でも、ヒューム内にマンガンが検出されることがございます。その為、対象作業においては測定が必須となります。

 

 

 

■レーザー溶接を実施していますが、想定は必要でしょうか。

 

⇒今回の対象は、アークを熱源とする溶接であり、レーザー溶接ではそれに該当しませんので測定の必要はございません。

 


 

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